DHL/弊社に対する監督処分に関するお知らせ
弊社に対する監督処分に関するお知らせ
弊社は、12月26日付けで大阪税関から監督処分を受けましたので、下記のとおりお知らせいたします。
このような事態を招いたことを深く反省し、お客様に多大なご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。
監督処分の概要および今後の対応については下記のとおりです。弊社では今回の処分を真摯に受け止め、今後二度とこのような事態を招くことがないよう、全社でコンプライアンス体制の強化に努め、信頼回復に取り組んでまいります。
1. 処分に至った経緯
弊社は、2007年4月27日に弊社の関西国際空港内にある保税蔵置場に到着した輸入貨物について通関手続きを行うことなく誤って搬出し、翌28日に荷受人様へ配送しました。その後、弊社は5月8日に荷受人様から輸入許可書等の送付依頼を受けたことで、輸入許可を受けずに貨物を搬出したことが判明しましたが、大阪税関に報告を行わずに事後の輸入申告を行いました。このことが、通関業法第34条第1項目第2号に規定する通関業者の信用を害する行為に該当するため、今回の監督処分となりました。
2. 処分の内容
通関業法第34条第1項目第2号に基づく通関業務の停止
通関業務の停止期間 : 2008年1月1日(火)から2008年1月7日(月)までの7日間
通関業務停止: ディー・エイチ・エル・ジャパン(株)関西国際空港ゲートウェイ営業所
なお、東京ディストリビューションセンター、成田国際空港および中部国際空港の通関営業所においては、同期間も通常通り、通関業務を行います。
DHLは現在日本国内にて、ディー・エイチ・エル・ジャパン株式会社(ブランド名:DHL Express)、DHLサプライチェーン株式会社(ブランド名:DHL Exel Supply Chain)、DHLグローバル フォワーディング ジャパン株式会社(ブランド名:DHL Global Forwarding)の3社がサービスを提供しております。今回の処分はディー・エイチ・エル・ジャパン株式会社に対してであり、DHLサプライチェーン株式会社およびDHLグローバル フォワーディング ジャパン株式会社の業務については、全く影響ございません。
3. 今後の対応
弊社では、今後二度とこのような事態を招くことのないよう、あらためて法令遵守体制を徹底させるとともに、コンプライアンス体制の強化に努めてまいります。
なお、監督処分期間中のサービス、輸送状況についてのお問い合わせについては、担当営業または下記フリーダイヤルにお問い合わせいただけますよう、お願い申し上げます。
4. 本件に関するお客様からのお問い合わせ先
担当営業またはフリーダイヤルまで 0120-39-2580*
*年末年始営業時間のお知らせ
2007年12月28日(金)まで 8:00-21:00
12月29日(土)8:30-17:30
12月30日(日)お休み
12月31日(月)8:30-14:00
2008年1月1日(火) - 3日(木) お休み
2008年1月4日(金)8:00-21:00














